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で、私が遺留分の請求をする場合、請求権が及ぶは不動産①だけの遺留分でしょうか?それとも、不動産①+②を合わせた遺産全体に及ぶでしょうか

結論から申し上げますと①及び②より遺留分を減殺できます

Aさんの親も他界され、兄弟姉妹は、Aさんを含め4人おり、姉2人は他界、妹1人だけが現在も生存しています 相続人は、妹さんですが、生命保険は、受取人の固有財産だから、受取人に妹さんを指定すれば、すべて妹さんので、遺産分割の対象には、なりません

最近になり遺言執行弁護士が見つけたと裁判所で検認を致しました 裁判所に、郵送はできないか、お確かめになられましたか?お約束はできませんが、直接行けば見られる書類なら、権利があれば郵送も可能ではないかと思います(確信はありませんし、裁判所ごとに扱いが違うようです)問い合わせてはいかがでしょうか

②Xには妻Y(法律婚、いるが、Xが与えると遺言した場合 ①W・・・13、S・・・12、T・・・16遺言によって取得し、残りの12を分けるになります

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